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今更だけど押さえておきたい源泉所得税の基本その1 するの?しないの?診断編 2023.6.5

国内で収入を得ているすべて人は、所得額に応じた所得税を納付する義務があります。
その「所得額に応じた所得税」を決めるのが確定申告や年末調整です。

【源泉所得税とは】

給与や報酬を支払う側の人が予め決まった額の所得税を差引いて、受け取る人に代わって納税する制度です。
この制度のメリットは
・給与を受け取る人の場合・・・自分で納付しなくていいし会社で年末調整してもらえばで申告の必要もなし
・個人事業主の場合・・・確定申告で所得税の納付が発生した場合に納付額の負担が減る

でもこの源泉徴収、誰もがしないといけないわけではありません。
徴収義務があるのは法人と給与支払事業所の届出をした個人事業主のみ!
専従者などに給与を支払っていない個人事業主の場合はしなくていい制度なのです。
ですが巷では「個人事業主が請求書を出す場合は必ず源泉を引いた請求書を出すべし!」みたいな風潮になっていて、トラブルになることも増えています。

源泉徴収しないといけない人、しなくていい人、自分がどれに該当するのかしっかり確認しておきましょう!

①源泉徴収義務のない個人事業主

専従者やアシスタントに「給与」を支払っていない個人は全員こちらに該当します。

<請求書を発行する場合>

請求先が法人:基本的には源泉所得税を差引いた請求書を発行した方がいいですが、計算に不安があるなら差引かない額で出してしまっても問題ありません。(法人側が計算して差引いた金額を支払います)CSTaxに計算してもらうのもアリです。
まれに源泉徴収されないで支払われる場合もあるので、その時は確定申告でその分を払うことになると思っていてください。
請求先が個人:何も差引かない税込みの金額で請求してください。源泉所得税を引いた金額で請求書を発行し、その金額は振り込まれたけど相手が源泉徴収分を納税してくれず、結果として源泉所得税分を値引きさせられた形になってしまった例はよくあります。トラブルを避けるためにも、個人相手には満額の請求書を出しましょう!

<報酬や外注代を支払う場合>

支払先が法人:請求書に記載された金額をそのまま払いましょう。
支払先が個人:決定した金額をそのまま払いましょう。相手が源泉所得税を差引いた請求書を送ってきた場合も、「私は源泉徴収義務者ではないので源泉しないで支払います」とお伝えして満額を支払ってください。

②源泉徴収義務のある個人事業主

青色専従者給与の届出を出した。給与支払事業所の届出を出した。税務署から毎年ピンク色の納付書が届く。これらに該当する方は源泉徴収義務者です。

<請求書を発行する場合>

請求先が法人:基本的には源泉所得税を差引いた請求書を発行した方がいいですが、計算に不安があるなら差引かない額で出してしまっても問題ありません。(法人側が計算して差引いた金額を支払います)CSTaxに計算してもらうのもアリです。
まれに源泉徴収されないで支払われる場合もあるので、その時は確定申告でその分を払うことになると思っていてください。
請求先が個人:何も差引かない税込みの金額で請求してください。源泉所得税を引いた金額で請求書を発行し、その金額は振り込まれたけど相手が源泉徴収分を納税してくれず、結果として源泉所得税分を値引きさせられた形になってしまった例はよくあります。トラブルを避けるためにも、個人相手には満額の請求書を出しましょう!

<報酬や外注代を支払う場合>

支払先が法人:請求書に記載された金額をそのまま払いましょう。
支払先が個人:源泉所得税が差引かれている請求書なら請求書通りの金額を、引かれていない請求書の場合は所得税を差引いて支払いします。(計算方法と差引いた所得税の納税方法は後で解説します)

③ 法人

法人になった場合は源泉徴収義務者になります。

<請求書を発行する場合>

相手が法人でも個人でも源泉されないので満額の請求書を発行しましょう!

<報酬や外注代を支払う場合>

支払先が法人:請求書に記載された金額をそのまま払いましょう。
支払先が個人:源泉所得税が差引かれている請求書なら請求書通りの金額を、引かれていない請求書の場合は所得税を差引いて支払いします。(計算方法と差引いた所得税の納税方法は後で解説します)

自分が①~③のどれに該当するのかしっかり把握しておきましょう!

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