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USER PAGE売上増は嬉しいけれどなにかとメンドクサイ消費税申告
うっかりすると悲惨な目に合うこともあるのできちんと理解しましょう!
A. 消費税申告には【基準期間】という言葉が出てきます
消費税申告における【基準期間】とは基本的には2年前(前の前の期)を指し、【基準期間】の売上が1,000万円を超えていた場合は消費税申告が必要です。
イメージとしてはこんな感じです
| 申告年 | 消費税申告 | 基準期間 |
| 2022年(売上1,200万) | 不要 | 2020年(売上500万) |
| 2023年(売上1,500万) | 不要 | 2021年(売上800万) |
| 2024年(売上800万) | 要 | 2022年(売上1,200万) |
このように仮に2024年に売上が1,000万を超えてなくても、基準期間が超えているので消費税申告の必要があります
A. 1,100万円の売上を
1,000万円の本体売上 + 100万円の預かり消費税 に分解する
↓
預かり消費税100万円から経費の分の消費税を控除
↓
差額を申告消費税として払う・・・というのが消費税申告の考え方です
A. 売上が1,000万円を超えると、翌年に税務署から「消費税課税事業者届出書」が届くので、そちらが届いたらCSTaxにメールかLINEでご連絡ください。
(現物を送っていただく必要はありません)
お客さまに確認を取ったうえで「簡易課税制度選択届出書」と一緒にe-Taxで提出いたします。
「消費税課税事業者届出書」は提出しなくても税務署が勝手に判断して消費税申告の手続きを進めてしまいますが、「簡易課税制度選択届出書」は提出しない限り適用されません。
簡易課税を選択しないと自動的に本則課税(原則課税、一般課税ともいう)が適用されてしまうので要注意です。
A1. 簡易課税制度はその名のとおり「経費分の消費税計算を簡易にやっていいよ」という制度です。
事業区分によって控除できる割合(みなし仕入率)が予め決まっています。
CSTaxでは同人関連の売上は【出版業】として第3種事業の70%
商業関連の売上は【サービス業】として第5種事業の50% を控除します
先ほどの例でいうと
第3種:100万(預かり消費税)- 70万 = 30万
第5種:100万 - 50万 = 50万
これが簡易課税の場合の消費税の納付額です
A2. 本則課税の場合は実際に使った経費の分しか引けないので、クリエイターの場合ほとんどの人が支払う消費税は高くなります。
特に音声作品や電子販売の比率の高い人、1冊がすごくバズった場合は、経費の比率が少なくなる傾向にあるので、消費税から引く分も少なくなって消費税の支払いが高くなります
※売上5,000万円超えるほどバズったら強制適用される制度でもあるので、その時はあきらめて税金を払いましょう
A.申告までに2年ほど猶予があるので、その間に法人化という裏技があります。この裏技を使うと、さらに2年近く消費税を払わずに済む場合もありますが、法人化にはメリットもデメリットもあります。しっかりと考えてお客さまの意向に沿ったより良い方法を探していきましょう。