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青色事業専従者に給与を払う場合 2022.10.23

青色申告の場合、専従者給与といって家族に給与を払ってそれを経費にできます。
青色専従者給与を払うには税務署に以下の書類の届出が必要になります。
1.青色事業専従者給与に関する届出書
2.給与支払事業所の届出書
3.源泉所得税の納期の特例の承認申請書(必須ではないですが提出おススメ)

1の専従者給与の届出は「家族の誰」に「幾ら」払うのかという届出です。この「幾ら」の部分が結構重要で、「事業が順調に成長してそれに合わせて専従者給与を高くしたら届出金額を超えていた!」なんてこともよく発生します。
これ、実は税務署にバレると超えた部分は専従者給与として認めてもらえなくなっちゃうので、実際に払う金額に関係なく届出の金額は高めに書いておくのが安心です。
(超えて出したい場合は変更届を出せばいいので、CSTaxに相談してください)

また、「誰に」の部分も重要です。青色専従者の条件は以下の3つです。
①青色申告者と生計を同一にする配偶者、またはその他の親族であること
②当該年度の12月31日時点で15歳以上であること(学生は不可)
③青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること(兼業は基本的に不可)

2の給与支払事業所の届出は、個人事業主のキーポイントでもあります。これはその名のとおり「これから私(の事業所)は給与を払います」という届出ですが、これとセットで「源泉徴収義務者」という役割も発生します。
源泉徴収義務者になると、皆さんも受け取る側としてご経験のある「報酬から源泉徴収して支払う」をしなくてはいけません。そして給与や報酬から源泉徴収した所得税を本人たちに代わって納付するという仕事がひとつ加わります。(これが3の届出に関連します)
専従者給与を毎月8万円くらいにして源泉徴収しなくていいように設定しても、この役割は逃れることができないので覚悟してください。

3の納期特例は、2で発生した源泉徴収という仕事の結果を、本来なら毎月提出だけど特別に年に2回にしていいという特例です。
これを出しておかないと、源泉徴収が実際になくても毎月納付書を提出するというムダな作業が発生するので、2と必ずセットで提出をおススメしています。
源泉徴収に関しては、また別のFAQで解説します。

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