ご契約者様向けページ
USER PAGE豆本でもゆる~く解説したインボイス制度を少しだけ詳しく解説します。
A. インボイスとは「適格請求書」のこと
適用税率や消費税額、登録番号を記載するなど一定のルールにのっとって交付される請求書のことをいいます
A. 2023年10月1日から導入される制度で、インボイスの有無が消費税申告で支払う税額に影響するという大変な制度です
A. 消費税の申告は
納付する消費税 = 売上分の消費税 - 仕入れ分の消費税
という計算で納税額を決めます
制度が始まると、この「仕入れ分の消費税」を差し引くための条件としてインボイスが必須になります
インボイスのない仕入れ(経費)の分は消費税の控除ができない
↓
納付する消費税が増えることになります
※CSTaxではクリエイターの皆様が消費税課税事業者になった場合は、基本的に簡易課税制度をお勧めしていますので、皆さまが買う側だった場合はインボイスの有無はあまり影響が出ないと思われます。本則課税の方は影響大です!

と、インボイスがないと選んでもらえない可能性も!
またこれまでなら55,000円で受けていた仕事が消費税分減額され、50,000円の支払いになる可能性もあります。
(※2029年までは段階的に救済措置があります)
現在消費税申告している人(消費税課税事業者)は、2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録を済ませておきましょう
e-Taxで申請できます
自分でやるのが面倒な人は契約しているCSTaxにご依頼ください(有料)
これまで消費税申告の必要なかった人の場合、ルートはふたつ
① 適格請求書発行事業者になる
メリット:企業案件の受注、コンペなどの際に優位になる場合も
デメリット:問答無用で消費税申告をさせられる
(確実に税金は増える CSTaxへの支払いも増える)
② 適格請求書発行事業者にはならない
メリット:売上が1000万円超えない限り消費税申告は不要
デメリット:企業案件などの受注の際に不利になる可能性がある
企業から値引きや手数料の増額を強要される可能性も
なる、ならないは自分の売上の構成要素をよく考えて決めましょう!
即売会などでの個人売買が収入の主体の場合、インボイスは必要ありません。
(後から登録することもできるし、登録を取り消すこともできます)
A. まずは2023年3月31日までに事業者登録を済ませて登録番号をもらっておきましょう。
(Tを先頭にした13桁の数字の番号)
市販の請求書や領収証はすでに対応タイプが出ているので、使う人はそれを買うと便利です。
テンプレートを使用している人は、インボイス対応のテンプレが山ほど出てくると思うので気に入ったものをダウンロードして使いましょう。
買い物したときのレシートも続々と簡易インボイス様式になっていくので、忘れずにもらっておきましょう!
受け取った請求書はなくさずにCSTaxに提出しましょう!!(一番大事)